
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人 自殺予防と自死遺族支援・調査研究研修センター(英文名:Center for Suicide Prevention and Survivor Support 略称:CSPSS)と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都江戸川区に置く。
第3条(目的)
この法人は、自殺対策に関する調査研究及びその成果の活用等の推進により、自殺対策の発展を図ることを目的とする。また、自殺対策における学び合いと尊重の風土づくり、透明・公平な自殺対策の発展に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自殺の実態、自殺対策、遺族支援等に関する調査研究
(2)自殺対策に関する情報収集と発信
(3)自殺対策に関するネットワーク構築
(4)地域における自殺対策の支援
(5)自殺対策に関する人材育成
(6)自殺予防に関する啓発と自死で亡くなった方と遺族等の権利擁護
(7)自殺対策のモニタリングと自殺対策のあり方に関する提言
(8)その他、この法人の目的を達成するために必要なこと
第5条(種別)
この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員:この法人の目的に賛同し、所定の会費を支払った個人
(2)賛助会員:この法人の目的に賛同し、所定の会費を支払った個人又は組織・団体
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般法人法上の社員とする。
3 会費規定については、理事会でこれを定める。
第6条(入会)
会員になろうとする個人又は組織・団体は、正会員の推薦もしくは理事会の承認を得て、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行う。
第7条(退会)
会員は、いつでも退会届を提出して退会することができる。
第8条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、正会員にあっては総会の決議によって、正会員以外の会員にあっては理事会の決議によって、当該会員を除名できる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
第9条(資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。
(1)総正会員の同意があったとき
(2)当該会員が死亡又は解散したとき
(3)所定の会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき
第10条(構成)
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
第11条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第12条(開催)
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第13条(招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
第14条(議長)
総会の議長は、理事長とする。
第15条(議決権)
正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
第16条(決議)
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行う。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまで選任する。
第17条(書面による議決権行使)
総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使できる。この場合、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。
第18条(議決権の代理行使)
正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して代理人によって議決権を行使できる。この場合、第16条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
第19条(議事録)
総会の議事については、法令に従い議事録を作成し、議長及び出席した理事が記名押印する。
第20条(役員)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち2名を代表理事とする。
第21条(役員の選任)
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
第22条(理事の制限)
理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第23条(理事の職務及び権限)
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
3 代表理事は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第24条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の最終定時総会の終結時までとする。但し、再選を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の最終定時総会の終結時までとする。但し、再選を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなる場合でも、新任者が就任するまでは、権利義務を有する。
第26条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任できる。
第27条(構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
第28条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
第29条(招集)
理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会招集通知は、理事会の日時、場所、目的、その他必要事項を記載した書面を、理事会の1週間前までに各理事・監事に送付する。
3 全員の同意がある場合は、手続きを経ず開催できる。
第30条(議長)
理事会の議長は、代表理事とする。
2 代表理事が欠けた場合は、事前指名した者が議長を務める。
第31条(決議)
理事会の決議は、特別利害関係のある理事を除く過半数出席と過半数賛成で行う。
2 書面または電磁的記録で全員同意がある場合、決議成立とみなす。ただし監事が異議を述べた場合は除く。
第32条(議事録)
理事会の議事録を作成し、代表理事及び監事が署名又は記名押印する。
第33条(部会)
代表理事は、理事を部会長とする部会を設置できる。
2 部会長は、代表理事の指示に従い、運営状況を理事会・総会に報告する。
第34条(基金を引き受ける者の募集)
この法人は、基金を引き受ける者を募集できる。
第35条(基金の拠出者の権利)
拠出された基金は、この法人が解散するまで返還されない。
第36条(基金の返還の手続き)
基金の返還手続きは、清算人が場所・方法・その他必要事項を別途定める。
第37条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第38条(事業報告及び決算)
理事長が作成し、監事の監査・理事会承認を経て総会に提出。
(1)事業報告及び附属書類
(2)貸借対照表及び附属書類
(3)正味財産増減計算書及び附属書類
2 監査報告・定款・正会員名簿は主たる事務所に5年間備え置く。
第39条(事業計画書及び収支予算)
毎事業年度開始前日までに理事長が作成し、理事会承認を得る。
2 当該書類は、主たる事務所に事業年度終了まで備え置く。
第40条(剰余金の処分制限)
この法人は、剰余金を分配できない。
第41条(定款の変更)
総会の決議により定款を変更できる。
第42条(解散)
総会決議または法令定める事由により解散する。
第43条(残余財産の帰属)
清算後の残余財産は、総会決議を経て、国・地方公共団体・公益法人等に帰属させる。
第44条(公告の方法)
公告は電子公告により行う。
2 やむを得ない場合は官報により公告する。
第45条(職員)
事務局に研究職員及び事務局職員を置くことができる。
第46条(委任)
定款に定めるもののほか、法人運営に必要な事項は、理事会議決を経て理事長が別に定める。
令和7年7月23日改定